住宅ローン減税 今の制度を見直しへ

 

住宅ローン減税 今の制度を見直しへ

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2020年12月2日 NHKニュース

住宅ローン減税 今の制度を見直しへ 政府・自民党

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以前の私のブログで
「住宅ローン減税 (続続編) 政府、住宅ローン減税の延長を検討」

その際、1%の控除率について見直しの内容がなかったと書きました。
今回は、ここに関わる情報です。

 

住宅ローン減税 今の制度を見直しへ

住宅ローン、借りなきゃ損ておかしくないですか?

低金利の続く中での住宅ローン控除である ローン残高の1%控除について、現実の金利(最低0.38%~)が ローン残高の1%を切っている為に、利息よりも多い控除が受けられます。これは以前のブログで国の補助は金利タダにおつりがある的な話をさせて頂きました。

そりゃ現金で買える人たちも不必要なローンを借りますよね。

これを問題ありと会計検査院が指摘していた訳ですが、やっと現実的な話が出て来ました。以下の通りです。

[aside type=”boader”]具体的な控除の額は、
1.年末時点のローン残高の1%
2.その年に支払った利息の総額
上記二つの少ない方で、見直し時期については、2021年度または2022年度で調整中だそうです。[/aside]

利息分は全額、国が負担してくれる事は変わりませんが、これでやっと借りた方が得をするなんて事は無くなりそうですね。

そこで今回の見直しから考えられることですが、
4000万を借りた場合、年末残高の1%だと初年度は39万円ほどの控除になりますが、これが0.5%金利だと金利分の合計は控除額は19万円程度になってしまい、折角の控除が半分程度になります。

何れか少ない方と言う事は、逆に言えば最大1%までなら金利が高くても国が見てくれると考えても良い訳で、今まで低金利の銀行を探して…なんて事を考えずとも、少しくらい高くても1%までならローンの選択肢が広がりますよね。
更に言える事は、団信加入分は金利に含んでいるとしてもがん保険付き等で0.2%アップ、それにローン保証料内枠方式で0.2%を加えても0.4%ですから、ローン金利と合わせてコミコミで1%を切る事が可能です。

今後、ガン保障等疾病特約付き団体信用保険とローン保証料を内枠方式をセットにして、銀行窓口でローン金利1%までの住宅ローンが進むのかもしれませんね。
但し、注意点はあります。

10年後(13年後)、ローン控除が終了すると1%の返済額がそのまま家計に効いてきます。 (ローン控除期間終了後に一括返済可能ならベストですが。)
今回の控除見直しは、ローンの借り方も大きく変わる事になるのでしょう。

ちなみにフラット35の金利は、保証型1.21%、買取型1.22%程度ですから、住宅ローン控除は1%まで満額返ってきます。

 

床面積の対象が、小さくなりました。

現在の住宅ローン減税の対象住戸面積は、50㎡以上となっていましたが、今回は 1LDKのような50㎡に満たない住戸も対象になる様に、40㎡以上に拡大するそうです。

都心のマンションでは、50㎡を切る住戸も沢山あるようで、これらも適応出来るように変更されるようです。

中古マンションの購入時にも住宅ローン減税が適応(建築築年数に制限アリ)されるので、この範囲に入る中古マンションの評価が今後上がることになるのでしょう。

ただし、この40㎡以上50㎡未満の物件については、所得制限を厳しくするとの事です。

 

その他、減税期間13年の入居時期について。

住宅ローン減税が3年長く適用される特別処置については、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限り、入居期限を再来年の12月末まで延長する方針との事。

この「入居が遅れたことを証する書類」(別添3:入居期限に関する申告書兼証明書)ですが、国土交通省のHP(中程に記載アリ)に掲載があります。

国土交通省 住宅ローン減税ページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

ご参考ください。

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