昨今の豪雨による河川の決壊と土砂災害についてはニュースなどにより
頻繁に聞く様になりました。
一度起こってしまうと手のつけようの無い災害になってしまいます。
50年に一度の豪雨が毎年やってくるのは不思議としか言いようのない
矛盾を感じますよね。
さて、今回は土砂災害について、国や地方自治体はどの様に区域を指定
しているのかを説明したいと思います。
皆さんは車で走っているときや電車に乗って窓の外を見ている時、
「あの崖地の上(下も)に建っている家、崖が崩れたらどうするんだろう」
なんて思った場所がありませんか?
大雨や地震などがあったら流されたり埋まったりしてしまわないかな。
地方自治体が決める土砂災害警戒マップ
地方自治体はそういった地域を調査して、必要であると判断した場合に
指定する法律があります。
『土砂災害防止法』と言って、県が地形や地質その利用状況を調査して、
土砂災害の恐れのある区域を『土砂災害警戒区域』、
建築物に損害が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れ
がある区域を『土砂災害特別警戒区域』として指定されています。
土砂災害警戒区域をイエローゾーン、
土砂災害特別警戒区域をレッドゾーン
なんて言うんです。
奈良県の土砂災害特別警戒区域について
以前私は2015年頃、設計の仕事でこの土砂災害警戒区域について調査した
ことがあります。
当時奈良県では土砂災害特別警戒区域は指定されておらず、土砂災害
警戒区域のみで、特別警戒区域の指定をするための調査中でした。
ですからまだ1ヶ所も指定されていなかったと思います。
当時以前は土砂災害警戒区域であった土地も、現在では土砂災害特別警戒
区域の指定に変わっている場所もあるでしょう。
現在、どの様になっているのかを調べて見ると、
奈良市では土砂災害警戒区域は880か所、土砂災害特別警戒区域は5年
でなんと799か所にもなっていました。
(指定区域の数値は奈良市のみ。他の市町村にもあります)
奈良県の指定区域について
こちらに詳しく掲載しています
mapもあります、こちら
-奈良県HPより―
不動産売買の取引について
土砂災害警戒区域内では,宅地建物取引業者は,当該宅地または
建物の売買にあたり,警戒区域である旨について,重要事項説明に
おいて説明が義務づけられています。
さらに,特別警戒区域(レッドゾーン)での開発行為は,知事の許可を
受けないと,当該宅地の広告,売買契約ができません。
また,宅地建物取引業者は,特定開発行為の 許可について
重要事項説明が義務づけられています。
建築物について
警戒区域(イエローゾーン)内での建築は、建築確認申請が可能で
すので建築も可能です。
注意点としては、建築予定の場所がどういった場所なのかを十分理解し、
避難等について日頃より注意をすべき場所である事を認識しておくことが
必要です。
特に特別警戒区域内(レッドゾーン)における住宅建築物は、土砂災害時
に想定される衝撃に対して安全なものになるようにしなければなりま
せん。(土砂法第24条,建築基準法第20条に記載)
対処方法は、土砂が流れてきた際にその衝撃を受けるべく、基礎と一体
のコンクリート製の壁を設置する必要があります。
実際の所、これはかなりの費用が掛かりますので、土地の購入を検討
されているのであれば、別の土地を探されることも検討される事を
お勧めします。
所見
特別警戒区域は基礎調査が行われるたびに年々増加します。
高台の見晴らしの良い場所などに有りがちですが、景色と背合わせで
危険の付いている可能性がありますので、注意が必要です。
土地を購入する際は、ハザードマップと同様に、土砂災害警戒区域に
ついてもしっかり見ておくことをお勧めします。
内部リンク
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