住宅ローン減税 (続続編) 政府、住宅ローン減税の延長を検討

10月27日の情報について
前回、住宅ローン控除特例について、13年間の住宅ローン減税対象は、2020年9月末までに工事契約を済ませ、入居制限を2020年末までに入居することが条件でした。(現在はすでに9月末までの契約は終えています)
これを、コロナ感染による工事の遅延等によってを入居を2021年12月末まで1年間延長するという話でしたね。
前回の住宅ローン減税関連ブログ 住宅ローン減税 (続編) 政府、住宅ローン減税の延長を検討
前々回の住宅ローン減税関連ブログ 住宅ローン減税「1%控除」の妥当性と見直しについて
今回の情報はこれとは別に、財務省・国交省はこうした特例を延長した上で、【2021年9月末までに契約で、2022年末までに入居】の場合でも住宅ローン減税の13年控除適用が受けられる案を軸に調整するとの事です。
①住宅ローン残高の1%
②建物購入価格x2%÷3年
のどちらか低い金額になります。
これから家を建てられる方には朗報です。
実質1年延長として受け止めて良いでしょう。
13年間の住宅ローン減税は嬉しいですものね。
その他、
住宅ローン減税は、条件の中に住宅の床面積は【50㎡以上】を要件としている。
今回は単身者や夫婦のみで住むような小規模住宅の需要が増える事であろうと
国交省が要件緩和を望んでいるそうです。
今回の情報には、1%の控除率についての内容は無かったようです。
控除率はどの様になるのでしょうか。