自宅を売却した場合のご相談です。
「住まいを売却した時、買った時より利益が出た。これってどんな税金が掛かるのですか?」
こんな質問がありました。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除
3000万円特別控除って、なに?
住まいを譲渡した場合、一定の要件を満たすとその譲渡益から3000万円を控除できます。 それもこれは資産毎ではなく、譲渡者毎に適用されるのです。
住まいの名義が夫婦共有なら6000万円の控除なんてことも。
プラス、
所有期間が10年を超えていると、更に税金が安くなります。
■譲渡益 6,000万円以下の部分 所得税10%、 住民税4%
■譲渡益 6,000万円超の部分 同 15%、 同 5%
※譲渡税は、所有期間5年以下の場合は、所得税30%、住民税5%
所有期間5年を超える場合、所得税15%、住民税4%
要件
・自分が現に住んでいる家とその土地。
・住まなくなってから3年目の年末までに売却したもの。
・家屋を取り壊した場合は、取り壊してから1年以内に売買契約を締結すること。
・取り壊してから売買契約までの間、敷地を貸付け等(例えば駐車場)にしていないこと。
・配偶者や親族など、特別な関係のある人に対する売却ではないこと。
・前年、前々年に、居住用財産についての特例を受けていないこと。特例は3年に一回だけ適用
・翌年3月15日までに、所定の書類を添付して確定申告をすること。
国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
算定方法
不動産を売却した時は、以下の計算式で利益や損失を計算します。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
※取得費は当初購入した費用…不明の場合は売却価格の5% で算定します。
※譲渡費用は諸経費…仲介料、測量費、解体費、印紙代等
そこで、この譲渡所得から3000万円を控除できることになります。
※譲渡税の算定は、上記算定後に
所有期間5年以下の場合は、所得税30%、住民税5% 合計35%
所有期間5年を超える場合、所得税15%、住民税4% 合計19%
を掛けて算定します。
ちなみに、居住財産で購入時より売却時の方が安かった場合は、譲渡税は掛かりません。
まとめ
住まいを売却する場合で、購入時より売却価格が高く利益が出た場合は、この3000万円の特別控除はとてもありがたい制度です。
特に共有名義になっている場合は、2倍になる訳ですので特典は大きいですね。
注意点は、3年に一度しか使えないこと。
そして、家屋を解体した日から1年以内に売買契約を締結すること。
忘れないようにしてください。
ちなみにこの特例は、居住用財産の買い替え特例と併用して適用することは出来ないのでご注意ください。
内部リンク
祖父母から贈る孫への住宅収得資金の適用期限は2021年12月末迄
木造中古住宅を購入するには、いつ頃の建物がお勧めなのか教えて。