祖父母から贈る孫への住宅収得資金の適用期限は2021年12月末迄

祖父母から贈る孫への住宅収得資金の適用期限は2021年12月末まで

住まいを建てる際、自己資金が少ない場合に私からよくアドバイスさせて頂く話なのですが…

「ご両親か祖父母に援助(借りるか貰うか)して頂く事は出来ませんか?」と。

ホントの話、若いご夫婦の家づくりで予算が少ない時は助かるのです。
だって家づくりは一生に何度もない大きな事業ですから。

ところでその援助、(この場合は貰う方です)
贈与に当たる訳ですから贈与税が掛かると思われそうですが、税法上期限付きで
大きな金額が非課税になる事があります。

これ。難しい言い方で言いますと、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 と言います。

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

では、詳しく説明します。

祖父母から贈る孫への住宅収得資金の適用期限は2021年12月末まで

祖父母や親から自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を受ける場合、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税になる。

簡単に言いますと、
自宅で、新築又は購入・増改築の為の費用を親か祖父母から受ける場合、一定の条件を満たせば、決められた金額までの贈与が非課税になる。

そんなラッキー(有難い)な制度です。

詳しく説明します。

受贈者(贈与を受ける者)の条件

■贈与者(両親又は祖父母)の直系卑属(子や孫など)であること。

■その年の1月1日現在、20歳以上であること。

■その年の合計所得金額が2000万円以下であること。

■その年の翌年3月15日までにその家屋に住むこと

■配偶者や親族など特別な関係の人から住宅を収得したものでないこと

これらの条件があります。
注意点は、贈与を受けた年の翌年3月15日までの入居ですね。
贈与を受けるタイミングが悪いと、入居までの期間が短くなります。

住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件

次は建物の等の要件です。

新築の場合

■住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下,かつその床面積の1/2以上は居住用に使われること。
(登記簿上の床面積で、マンション等の区分所有建物はその専有部分の床面積)

■取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
1.新築住宅
2.中古住宅の場合、築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)

■中古住宅の場合、耐震基準適合証明書があるもの。または、贈与を受ける年の翌年の3月15日までに耐震基準適合証明書が取得可能な中古物件。

増改築の場合

■増改築等後の住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、床面積の1/2以上は居住用に使われていること。

■自宅の増改築であること(所有及び居住)。

■「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類のあるもの。

非課税額は以下の表による

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3000万円 2500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1500万円 1000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1200万円
改正 1500万円
700万円
改正 1000万円

下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円
改正 1000万円
300万円
改正 500万円

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であること。

祖父母から贈る孫への住宅収得資金の適用期限は2021年12月末まで

まとめ

■両親又は祖父母から「住宅取得等資金」を受けるには、受ける側の条件とその資金を使った建物によって非課税限度額が変わります。

また、建築の契約した時期と建物の性能によって非課税限度額が変わります。

■住宅収得資金の適用期限は2021年12月末までとなっています。この期間を超えるとこの非課税制度は終了します。

■2020年12月15日、税制改正大綱より令和3年4月1日から12月31日までに契約した非課税限度額が令和2年4月1日から令和3年3月31日の非課税限度と同じになりました。

具体的には、毎年下がる非課税限度額が令和3年(2021年)末迄が、省エネ住宅現行1200万→1500万、それ以外 現行700万→1000万に統一されるそうです。

令和3年税制改正大綱
自民党 令和3年度税制改正大綱 ページより

この非課税制度は、

住まいを建てる方にはとっても得する話ですから、知っていて損はありませんよ。

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